──相殺とは?
互いに同種の目的を有する債務を負担する場合で、双方の債務が弁済期にあるときに、その債務を対当額で消滅させることを「相殺」という。
相殺をしようとする側の債権者の債権を「自働債権」といい、相殺される側の債権者の債権を「受働債権」という(注・動ではなく働である)。
相殺をするためには、双方の債権が相殺に適した状態にあることが必要で、この状態のことを「相殺適状」という。また相殺の効果は、当事者の一方的な意思表示によって生じる。
相殺適状を満たし、相殺するためには、次の4点に注意しなければならない。
⑴相殺は、履行地が異なる債務でもできる。
⑵条件や期限を付すことはできない。
⑶相殺の効果は、その相殺適状を生じた当時において対当額で消滅する。
⑷消滅時効が完成した債権であっても、時効で消滅する以前に相殺適状にあったときは、相殺することができる(注・頻出論点である)。
──相殺の要件等
第505条 ①2人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が( a )にあるときは、各債務者は、その対当額について( b )によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りではない。
②前項の規定にかかわらず、当事者が相殺を( c )し、又は( d )する旨の意思表示をした場合には、その意思表示は、第三者がこれを知り、又は( e )によって知らなかったときに限り、その第三者に対抗することができる。
❶相殺禁止の特約があれば、そのことを重大な過失なく知らずにその債権を譲り受けた者でも、その債権をもって相殺することはできない。◯か✕か?
──不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止
第509条 次に掲げる債務の債務者は、( f )をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を( g )ときは、この限りではない。
1 悪意による( h )に基づく損害賠償の債務
2 ( i )又は( j )による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)
❷悪意による不法行為に基づく損害賠償債権の債務者は、当該債権を譲り受けた者に対し、相殺をもって対抗することができない。◯か✕か?
❸Aは、過失により自動車でBを轢いて怪我をさせ、その治療費として、Bに対し100万円の損害賠償債務を負った。Aが、Bに100万円の貸金債権を有している場合、Aは、貸金債権を自働債権とし、Bに対する損害賠償債務を受働債権として相殺することができる。◯か✕か?
──差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止
第511条 ①差押えを受けた債権の第三債務者は、( k )に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、( l )に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。
②前項の規定にかかわらず、差押え後に取得した債権が( m )に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。ただし、第三債務者が差押え後に( n )を取得したときは、この限りではない。
❹差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え前に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。◯か✕か?
❺差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。◯か✕か?
【条文穴埋めの答え】a 弁済期、b 相殺、c 禁止、d 制限、e 重大な過失、f 相殺、g 他人から譲り受けた、h 不法行為、i 人の生命、j 身体の侵害、k 差押え後、l 差押え前、m 差押え前の原因、n 他人の債権
【一問一答の答え】❶✕ ❷✕ ❸✕ ❹◯ ❺◯