──詐害行為取消権とは?
債権者が、自己の債権の弁済を確保するため、債務者が故意にした財産減少行為(詐害行為)を取り消す権利を「詐害行為取消権」いう。別名、債権者取消権とも呼ばれている。
前回の債権者代位権と並んで重要なものだ。やはり宅建試験での出題は稀だが、行政書士や公務員試験では頻出項目である。
債権者代位権との共通性もあり、両者はセットで覚えた方がいい。この両者をマスターできれば、その後の学習にも弾みがつく。ちなみに両項目とも、ほぼ全面的に法改正されている。
──詐害行為取消請求
第424条 ①債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを( a )に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「( b )」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
②前項の規定は、( c )を目的としない行為については、適用しない。
③債権者は、その債権が第1項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「( d )」という。)をすることができる。
④債権者は、その債権が( e )により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない。
❶詐害行為取消権は、裁判上行使し得るだけではなく、裁判外でも行使し得る。◯か✕か?
❷詐害行為の取消請求は、財産権を目的としない行為についても適用対象となる。◯か✕か?
❸債権者は債務者の財産から満足を得られない場合には、債権取得前に債務者が行った贈与契約を詐害行為として取り消して財産を取り戻すことができる。◯か✕か?
❹債権者は、その債権が強制執行により実現することができないものであっても、詐害行為取消請求をすることができる。◯か✕か?
──被告及び訴訟告知
第424条の7 ①詐害行為取消請求に係る訴えについては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を( f )とする。
1 受益者に対する詐害行為取消請求に係る訴え ( g )
2 転得者に対する詐害行為取消請求に係る訴え その詐害行為取消請求の相手方である( h )
②債権者は、詐害行為取消請求に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、( i )をしなければならない。
❺債権者は、受益者に対する詐害行為取消請求に係る訴えを提起する場合、債務者を被告として提起しなければならない。◯か✕か?
❻債権者は、詐害行為取消請求に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、受益者に対して訴訟告知をしなければならない。◯か✕か?
──詐害行為取消権の期間の制限
第426条 詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から( j )を経過したときは、提起することができない。行為の時から( k )を経過したときも、同様とする。
❼詐害行為取消請求に係る訴えは、取消しの対象となる行為の時から2年を経過したときは、提起することができなくなる。◯か✕か?
【条文穴埋めの答え】a 裁判所、b 受益者、c 財産権、d 詐害行為取消請求、e 強制執行、f 被告、g 受益者、h 転得者、i 訴訟告知、j 2年、k 10年
【一問一答の答え】❶✕ ❷✕ ❸✕(その債権が詐害行為の前の原因に基づいたものではないため) ❹✕ ❺✕ ❻✕ ❼✕