──はじめに
総則の次は物権になるのだが、物権に主だった法改正がないため、今回から債権に入っていく。
民法の大改正は、主に「債権法」でなされており、この「改正民法の条文穴埋め&一問一答」シリーズの大部分も債権が占めることになる。恐らく、総則の4倍ほどの記事数になると思う(総則は3記事)。
前回の総則「時効」がやや複雑で重かったので、今回は少し軽くしてみた。これならば、債権の出だしから躓くこともないだろう。
──法定利率
第404条 ①利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における( a )による。
②法定利率は、( b )とする。
③前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、( c )を1期とし、1期ごとに、次項の規定により変動するものとする。
❶利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率によるものとされる。◯か✕か?
──履行期と履行遅滞
第412条 ①債務の履行について( d )があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
②債務の履行について( e )があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。
❷債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか遅い時から遅滞の責任を負う。◯か✕か?
──履行不能
第412条の2 ②契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、第415条の規定によりその履行の不能によって生じた( f )を請求することを妨げない。
*新設規定につき過去問なし。
──債権者の責めに帰すべき事由による場合
第543条 債務の不履行が( g )に帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
❸債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであっても、債権者は、契約の解除をすることができる。◯か✕か?